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第1条 造修補給所は、艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。以下同じ。)、艦船用電気器材及び船用品(これらの維持及び修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。以下「艦船等」という。)、火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、戦術情報処理器材、教育訓練用器材、誘導武器、化学器材(艦船にぎ装されるものに限る。以下同じ。)、航海器材及び水雷武器並びにこれらに付随する器材(これらの維持及び修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。以下「武器等」という。)、需品、車両、衛生器材、施設器材及び港用品(これらの維持及び修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。以下「需品等」という。)の保管、補給及び整備並びに艦船等及び武器等の製造、改造、維持及び修理(以下「造修」という。)の監督、検査及び試験並びに研究改善に関する業務を行うことを任務とする。

(所長及び副所長)

第2条 造修補給所の長は、造修補給所長(以下「所長」という。)とする。

2 所長は、1等海佐をもって充てる。

3 所長は、地方総監の指揮監督を受け、造修補給所の所務を統括する。

4 造修補給所に、副所長1人を置く。

5 副所長は、所長を助け、事務を整理し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(編制)

第3条 造修補給所に、次の1科及び5部並びに艦船検査官及び武器検査官を置く。

  総務科

  計画調整部

  艦船部

  武器部

  工作部

  資材部

2 前項に掲げるもののほか、横須賀造修補給所に消磁所及びドック長を、呉造修補給所に貯油所を、佐世保造修補給所に佐世保磁気測定所及びドック長を、大湊造修補給所にドック長を置く。

3 貯油所の編制は、別に定めるところによる。

(総務科)

第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる(消磁所の総務科の所掌に属するものを除く。)。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 文書の審査及び進達に関すること。

(4) 人事に関すること。

(5) 福利厚生及び保健衛生に関すること。

(6) 秘密の保全に関すること。

(7) 会計及び物品(造修の工事に係るものを除く。)の取扱いに関すること。

(8) 施設の維持管理に関すること。

(9) 安全管理に関すること。

(10) 車両の管理運用に関すること(輸送科の所掌に属するものを除く。)。

(11) 前各号に掲げる事務のほか、造修補給所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(計画調整部の分科)

第5条 計画調整部に、次の4科を置く。

  企画調整科

  補給管理科

  需品管制科

  情報処理科

(企画調整科)

第6条 企画調整科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 造修補給所の業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

(2) 部隊等との調整に関すること。

(3) 業務の能率的運営に関すること。

(4) 業務の統計及び研究改善の総括に関すること。

(5) 所内の事務の調整及び部内の事務の総括に関すること。

(補給管理科)

第7条 補給管理科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 技術補給資料の整備及び保管に関すること。

(2) 物品の類別及び識別に関すること。

(3) 物品の現況調査及び物品管理検査に関すること。

(4) 物品の処分に関すること。

(5) 物品の亡失又は損傷に係る報告及び弁償に関すること。

(6) 物品管理の事務の総括に関すること。

(需品管制科)

第8条 需品管制科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 需品等の出庫管制、入庫管制及び在庫管制に関すること(貯油所が置かれている造修補給所にあっては、その所掌に属するものを除く。)。

(2) 需品等の取得、配分及び整備の計画に関すること。

(3) 需品等に関する調達要求に関すること。

(4) 給食及び栄養管理に関すること。

(情報処理科)

第9条 情報処理科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報処理の実施の企画に関すること。

(2) 情報処理に必要なプログラムの維持管理に関すること。

(3) 電子計算機等の運用及び管理に関すること。

(4) 情報処理に関する入力資料及び出力資料の収集、審査、整理、配布及び保管に関すること。

(艦船部の分科)

第10条 艦船部に、次の4科を置く。

  艦船補給科

  船体科

  機関科

  電気科

2 前項に掲げるもののほか、横須賀造修補給所及び呉造修補給所の艦船部に潜水艦科を置く。

(艦船補給科)

第11条 艦船補給科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船等及び教育訓練用器材(艦船又は艦船の航行に関するものに限る。次号において同じ。)の出庫管制、入庫管制及び在庫管制に関すること。

(2) 艦船等及び教育訓練用器材の取得、配分及び防せいの計画に関すること。

(3) 艦船等の整備の計画に関すること(乗員整備の支援に関する計画を除く。)。

(4) 艦船等の造修に関する物品及び役務の調達要求に関すること(工務科の所掌に属するものを除く。) 。

(5) 艦船等の所内工事(工作部の所掌に属する造修の工事をいう。以下同じ。)の調整に関すること。

(6) 艦船等の整備及び補給に関する資料の整備及び保管に関すること(補給管理科の所掌に属するものを除く。)。

(7) 艦船等の整備(所内工事を除く。)に関する統計に関すること。

(8) 部内の事務の総括に関すること。

(船体科)

第12条 船体科においては、船体(潜水艦科が置かれている造修補給所にあっては、潜水艦(潜水艦から種別変更したものを含む。以下同じ。)の船体を除く。)に関し、次に掲げるもののほか、艦船の重量管理に関する事務をつかさどる。

(1) 整備の実施(所内工事を除く。)に関すること。

(2) 造修の監督、検査及び試験に関すること。

(3) 技術的調査に関すること。

(4) 研究改善に関すること。

(機関科)

第13条 機関科においては、艦船用機関(潜水艦科が置かれている造修補給所にあっては、潜水艦の機関を除く。)に関し、前条各号に掲げる事務をつかさどる(ガスタービン整備科の所掌に属するものを除く。)。

(電気科)

第14条 電気科においては、艦船用電気器材(潜水艦科が置かれている造修補給所にあっては、潜水艦の電気器材を除く。)に関し、第12条各号に掲げる事務をつかさどる。

(潜水艦科)

第15条 潜水艦科においては、潜水艦に関し、第12条各号に掲げる事務のほか潜水艦の救難の技術に関する事務をつかさどる。

(武器部の分科)

第16条 武器部に、次の4科を置く。

  武器補給科

  誘導武器科

  水中武器科

  通信電子科

(武器補給科)

第17条 武器補給科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 武器等の出庫管制、入庫管制及び在庫管制に関すること(艦船補給科の所掌に属するものを除く。)。

(2) 武器等の取得、配分及び防せいの計画に関すること(艦船補給科の所掌に属するものを除く。)。

(3) 武器等(教育訓練用器材を除く。以下この条において同じ。)の整備の計画に関すること(乗員整備の支援に関する計画を除く。)。

(4) 武器等の造修に関する物品及び役務の調達要求に関すること(工務科の所掌に属するものを除く。) 。

(5) 武器等の所内工事の調整に関すること。

(6) 武器等の整備及び補給に関する資料の整備及び保管に関すること(補給管理科の所掌に属するものを除く。)。

(7) 武器等の整備(所内工事を除く。)に関する統計に関すること。

(8) 部内の事務の総括に関すること。

(誘導武器科)

第18条 誘導武器科においては、武器等のうち火器並びに電波器材及び戦術情報処理器材(誘導武器に関するものに限る。)、誘導武器、化学器材並びにこれらに付随する器材に関し、第12条各号に掲げる事務をつかさどる。

(水中武器科)

第19条 水中武器科においては、武器等のうち水雷武器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、気象器材、戦術情報処理器材(水雷武器又は掃海器材に関するものに限る。)、航海器材及び水雷武器並びにこれらに付随する器材に関し、第12条各号に掲げる事務をつかさどる。

(通信電子科)

第20条 通信電子科においては、武器等のうち通信器材、電波器材(誘導武器科の所掌に属するものを除く。)及び戦術情報処理器材(誘導武器科及び水中武器科の所掌に属するものを除く。)並びにこれらに付随する器材に関し、第12条各号に掲げる事務をつかさどる。

(工作部の分科)

第21条 工作部に、次の4科を置く。

  工務科

  艦船工作科

  武器工作科

  ガスタービン整備科

2 前項に掲げるもののほか、横須賀造修補給所の工作部にドック科及び観測器材科を、呉造修補給所の工作部にエアクッション艇整備科を、佐世保造修補給所及び大湊造修補給所の工作部にドック科を置く。

(工務科)

第22条 工務科においては、次の事務をつかさどる(エアクッション艇整備科の所掌に属するものを除く。)。

(1) 所長の命により工作部の所掌とされた造修の工事及びこれに付帯する作業に関する次の事務

ア 計画に関すること。

イ 調達要求に関すること。

ウ 工程管理に関すること。

エ 設計に関すること。

オ 検査及び試験に関すること。

カ 材料及び部品の品質管理に関すること。

キ 技術的調査、資料の整備及び統計に関すること。

ク 器具、材料及び部品の取扱いに関すること。

(2) 部内の事務の総括に関すること。

(艦船工作科)

第23条 艦船工作科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 鉄工、機械加工及び木工に関する造修の工事の実施に関すること。

(2) 艦船用機関及び艦船用電気器材に関する造修の工事の実施並びに乗員整備の支援の計画及び実施に関すること(ガスタービン整備科及びエアクッション艇整備科の所掌に属するものを除く。)。

2 呉造修補給所及び舞鶴造修補給所の艦船工作科においては、前項各号に掲げる事務のほか、上架及び重量物の運搬に関する作業並びに塗装並びに船具の製作及び加工に関する造修の工事を行う(エアクッション艇整備科の所掌に属するものを除く。) 。

(武器工作科)

第24条 武器工作科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船等の計器装置及び武器等(教育訓練用器材を除く。)に関する造修の工事の実施並びに乗員整備の支援の計画及び実施に関すること(エアクッション艇整備科の所掌に属するものを除く。)。

(2) 音響測定に関すること。

(3) 船体の磁気測定に関すること。

(4) 電波器材の評定に関すること(佐世保造修補給所の武器工作科に限る。)。

(ガスタービン整備科)

第25条 ガスタービン整備科においては、次の事務をつかさどる。

(1) ガスタービン機関(輸送用エアクッション艇の機関を除く。)及びこれに関連する電気器材に係る乗員整備の支援の計画及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げる事務に必要な技術的調査、資料の整備及び統計に関すること。

(ドック科)

第26条 ドック科においては、入出きょ、上架及び重量物の運搬に関する作業並びに塗装並びに船具の製作及び加工に関する造修の工事を行う。

(観測器材科)

第27条 観測器材科においては、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、戦術情報処理器材及び航海器材のうち、観測に関する器材(有償援助により調達する器材及びこれに付随する器材に限る。)に関する造修の工事を行う。

(エアクッション艇整備科)

第28条 エアクッション艇整備科においては、輸送用エアクッション艇に関し、第22条第1号ア及びウからクまでに掲げる事務をつかさどり、並びに造修の工事(武器等に関するものを除く。)を行う。

(資材部の分科)

第29条 資材部に、次の4科を置く。

  資材第1科

  資材第2科

  利材科

  輸送科

(資材第1科)

第30条 資材第1科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船等(物品に限る。)、武器等、図書及び図誌の出納及び保管に関すること。

(2) 前号に掲げる事務に必要な倉庫施設の維持管理及び倉庫用器材の管理に関すること。

(3) 部内の事務の総括に関すること。

(資材第2科)

第31条 資材第2科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 需品等(図書及び図誌を除く。)の出納及び保管に関すること(貯油所が置かれている造修補給所にあっては、その所掌に属するものを除く。)。

(2) 前号に掲げる事務に必要な倉庫施設の維持管理及び倉庫用器材の管理に関すること。

(利材科)

第32条 利材科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 物品の防せいの実施に関すること。

(2) 被服の補修に関すること。

(3) 返納物品の受領及び選別に関すること。

(4) 不用品の出納及び保管に関すること。

(5) 車両の整備に関すること。

(輸送科)

第33条 輸送科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 補給に伴う輸送の計画及び実施に関すること。

(2) 輸送に関する役務の調達要求に関すること。

(3) 物品の発送に関すること。

(4) 物品の受領及び通関に関すること。

(5) 物品の出納及び輸送に必要な車両の管理運用に関すること。

(科長及び部長)

第34条 科に科長を、部に部長を置く。

2 部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。

3 科長は、部長(総務科長にあっては、所長)の命を受け、科務を掌理する。

(艦船検査官)

第35条 艦船検査官は、所長の命を受け、艦船等の造修の検査の総括に関する事務をつかさどる。

(武器検査官)

第36条 武器検査官は、所長の命を受け、武器等の造修の検査の総括に関する事務をつかさどる。

(ドック長)

第37条 ドック長は、所長の命を受け、入出きょ、係留替え等に必要な艦船の移動に関する事務をつかさどる。

(消磁所)

第38条 消磁所においては、船体の磁気測定及び磁気処理(以下「船体消磁」という。)に関する事務をつかさどる。

2 消磁所に、消磁所長を置く。

3 消磁所長は、所長の命を受け、消磁所の所務を掌理する。

4 消磁所に、次の2科を置く。

  総務科

  消磁科

5 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管、文書及び統計(消磁科の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 人事、福利厚生及び保健衛生に関すること。

(3) 秘密の保全に関すること。

(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) 安全管理に関することこと。

(7) 前各号に掲げる事務のほか、消磁所の所掌事務で消磁科の所掌に属しないものに関すること。

6 消磁科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 船体消磁の計画及び実施に関すること。

(2) 船体磁気の分析及び評価並びにこれらに関する技術的調査、資料の整備及び統計に関すること。

(3) 船体消磁の技術的調査、資料の整備及び統計に関すること。

(4) 船体消磁に必要な器材の整備及び保管に関すること。

(5) 船体消磁の施設の管理運用に関すること。

7 消磁所の科に、科長を置く。

8 消磁所の科長は、消磁所長の命を受け、科務を掌理する。

(佐世保磁気測定所)

第39条 佐世保磁気測定所においては、船体の磁気測定に関する事務をつかさどる。

2 佐世保磁気測定所に、佐世保磁気測定所長を置く。

3 佐世保磁気測定所長は、所長の命を受け、佐世保磁気測定所の所務を掌理する。

4 佐世保磁気測定所の編制は、前3項に定めるもののほか、磁気測定所の編制に関する訓令(昭和30年海上自衛隊訓令第43号)第3条から第6条までに規定するところによる。

(委任規定)

第40条 この訓令に定めるもののほか、造修補給所の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

1 この訓令は、平成10年12月8日から施行する。

2 次の各号に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 補給所の編制に関する訓令(昭和40年海上自衛隊訓令第12号)

(2) 造修所の編制に関する訓令(昭和45年海上自衛隊訓令第11号)